東金町の再開発ではこれまでも「マークイズ金町」の華やかさとは対照的に自動車教習所の屋上の専用使用料が1㎡あたり65円の破格の安さを指摘しましたが、実は不動産鑑定で専用使用する期間を有期にすることによって60%も減額するカラクリがありました。しかし管理規約をみると有期が無期にいつの間にか変わっており、鑑定で正当に決めたと区が説明していた前提が崩れる事態になりました。(参照:自動車教習所の専用使用料についての2ページ(ウ)の⑤)さらに驚くことに管理規約も大規模地権者である自動車教習所に有利であることが、議会での資料要求で明らかになりました。
●教習所側が合意しなければ専用使用料の変更が出来ない
●専用使用権が区分所有権と一体で自動的に承継される。
●規約では「区分建物存続中」と記載、永久的に専用使用できる。
● 教習所が専用使用する屋上やスロープも法的には共用部分とされるため、防水や大規模修繕など の工事費用は全権利者(区を含む)が持分割合で負担する。
これまでも管理規約の提示を求めていましたが、区議会に出さなかったのはこのためだと思われます。区がこのような規約を認めたことに対しあきれるばかりです。現時点で230億円もの税金投入予定でこれが果たして公平な再開発と言えるでしょうか?
【管理規約(抜粋)】
第1 4条(専用使用部分の専用使用権)
区分所有者は、別表第4に掲げる部分について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2.専用使用権を有する者(以下「専用使用者」という。)は、別表第4に記載の通り、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3.前項に定める専用使用料については管理組合と専用使用者が協議し、合意した場合に限り、改定することができる。
4.区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有している専用使用部分等を排他的に使用することができる。
5.専用使用権を有する者は当該部分を区分所有者以外の第三者に使用させることができる。
6.専用使用者はその管理する専用使用部分において別表第4に記載の用法に使用することができる。ただし、管理組合は専用使用部分の使用や当該事業に起因して発生した事故及び損害に関し一切の責めを負わないものとする(但し、専用使用者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
7. 区分所有者は自身が有することとなった専用使用権のみを、他の区分所有者を含め第三者に譲渡することはできない。