―葛飾区と東京理科大学との汚染除去費用請求事件―
今定例会の一般質問で、東京理科大学との和解と、これまでの区の対応について質します。
9月15日(火)午前11時30分過ぎからの予定です。葛飾区議会のインターネット中継でご覧いただけます。
東京理科大学葛飾キャンパスのⅡ期計画用地は、区が自ら使うためではなく、大学誘致のための、いわば橋渡しとして、瑕疵担保の定めを付してURから取得し、平成30年に約20億8,800万円で大学へ売却した土地です。
その後、校舎整備の過程で基準を超えるヒ素等が確認され、大学は汚染土の処理費用を区が負担すべきとして、約7億8,000万円の支払いを求めて提訴しました。東京地方裁判所の和解勧告を受け、区は6億円の解決金を支払う和解議案を提出します。
しかし私は、この土地を大学へ売却する直前の平成30年1月15日の総務委員会で、
「最終的にはURが、全部払うということで間違いないでしょうか」
と念を押しています。
これに対して当時の政策企画課長は、
「最終的にもし、求償すべき内容が出てくれば、求償されるものだというふうに認識をしております」
と答弁しました。その場には区長も出席していました。
それから8年。
区は今、譲渡代金のおよそ3割に当たる6億円を、区民の負担で支払おうとしています。
では、8年前のあの答弁は何だったのでしょうか。
問うべきは、URから区へ、区から大学へと、二つの契約がそれぞれどうなっていたのか。区は大学との契約をどう変えてきたのか。そして、その食い違いがどこで生じたのかです。
一般質問の質疑を通じて、一つひとつ明らかにしてまいります。

